建築基準法及び関係法令に定められた内容に基づく調査              
				    
                      
                          
                          特殊建築物等 定期調査業務基準 
                        (2008年改訂版) | 
                        法定調査項目 | 
                      
                      
                        | 1. ヒアリング | 
                      
                      
                        | 2. 敷地 及び 地盤 | 
                      
                      
                        | 3. 建築物の外部 | 
                      
                      
                        | 4. 屋上 及び 屋根 | 
                      
                      
                        | 5. 建築物の内部 | 
                      
                      
                        | 6. 避難施設等 | 
                      
                      
                        | 7. その他(避雷針、煙突等) | 
                      
                    
               
                A. 外壁赤外線調査
              
築10年を超える建物のうち、タイルや石貼り、モルタルが施工されている場合で、落下により歩行者等に危害を与える恐れのある部分は、全面打診や赤外線による調査を行う必要があります。
全面打診が実施できない建物では、赤外線調査をオプションで選択していただけます。              
  
    
      | 工程 | 
      写真 | 
      工程の説明 | 
    
    
      | 1. | 
      現地確認 | 
        | 
      調査方法、手順を確認するために現地調査を行います。日光の当たらない面や、気温の低い日は、調査できないことがあります。建物の立地状況を確認し、調査の可・不可を判断します。 | 
    
    
      | 2. | 
      赤外線調査実施 | 
       
  | 
      赤外線カメラを用いて、外壁面の撮影を行います。同じ面を複数回撮影し、温度の違いから、不具合部分の特定を行います。 | 
    
    
      | 3. | 
      報告書提出 | 
        | 
      赤外線カメラの映像を分析し、報告書の作成を行います。 | 
    
  
               
                B. 防火戸閉塞時間、閉じ力の測定